法定相続情報証明制度とは?
法定相続情報証明制度とは、相続手続きに戸籍簿一式を金融機関等に提出する代わりに、法務局が作成した「認証文付き法定相続情報一覧図」を提出することで、相続手続きを行えるようにする制度のことです。
平成29年5月29日から運用が開始されました。
この制度を利用することで、今まで複数の金融機関や不動産の名義変更に、戸籍簿を順番に提出して時間がかかっていたところを、いっぺんに済ますことが出来るようになります。
又、戸籍簿を何部も取得していたところを、1部で済むようになり、非常に経済的になりました。
時間的には、戸籍簿をお送りするのが1週間から10日ほど余分にかかりますので、ご了承ください。
具体的な利用方法
- ①戸籍簿取り寄せにより、相続関係図の作成を能勢事務所に依頼する。
- ②能勢事務所が、全ての戸籍簿を取り寄せ、相続関係図を作成する。
- ③能勢事務所が、所轄の法務局に対し、「認証文付き法定相続情報一覧図」の交付を申請する。
- ④交付された「認証文付き法定相続情報一覧図」を利用者あて送付する。
- ⑤利用者が、「認証文付き法定相続情報一覧図」を使用して、実際に相続手続きを行う。
尚、「認証文付き法定相続情報一覧図」は何通でも無料で法務局から交付してもらえますので、相続手続きする金融機関数が多かったり、不動産登記や生命保険などの手続きが多岐にわたる場合でも、戸籍簿の取得は1セットで済み、手続きはいっぺんにできます。
法務省の解説
詳しくは、「法務省のホームページ」に載っています。
「法定相続情報証明制度の解説PDF」