家族信託制度

信託と聞くと、「投資信託」や「信託銀行」が思い浮かびますが、家族信託とは、自分の財産を受託者に委託し、自分の老後の生活費を確保し、死後の財産の相続を自分の意志どおりにすることが期待できる制度です。

◎制度の概要

・2007年に施行された改正信託法によるもので、信託業法や税制も合わせて整備されました。
・一般的には、受託者との間で信託契約を交わしますが、この信託契約は、公正証書によらなければなりません。公証人という法律のプロを関与させることで、詐欺的契約などを防止します。
・対象の財産は、受託者の名義になります。不動産も受託者の名義に移転登記され、同時に信託の内容が登記されます。
・自分の意志がはっきりしている間に受託者と契約を交わすという意味では、任意後見制度と似ていますが、身体療養看護の依頼はできません。なので、任意後見制度と合わせて利用するのが理想的といえます。
・一方、財産の相続の内容を決めたり、数世代にわたる事業承継など、任意後見制度では対応できないことも、家族信託制度では利用可能です。

◎具体的な進め方

「財産目録」を作成して、本人の意思による委任項目を明らかにしておきます。

◎財産管理

「財産管理」は不動産の処分やアパートの管理、預金や株式などの管理、年金の受領など、委託者本人が将来自分がどう生きたいのかを十分考え、受託者に委託します。

◎専門家への依頼

信託という制度自体が、通常の生活にはあまりなじみの無い考え方なので、家族信託を組む場合は、制度に精通した専門家に契約文書の作成などを依頼する方が良いです。
公証人でも、信託に精通していない人だと、間違った契約内容が公正証書になってしまう恐れがあるので、十分注意しましょう。

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